1953-03-09 第15回国会 参議院 内閣委員会 第16号
についても行われることとなつたが、海上における区域の提供の結果、漁民の受ける損失についての補償業務が新たに附加されたこと、第四には、労務提供については不動産と同様、日本政府を通じて調達されることとなつているので、労務の提供方式は日米両国政府間に締結される労務提供に関する契約に基いて日本政府は労務者を雇用し、相手方に提供し、労務者に対しては政府が労務雇用に関する一切の責任を負うことになつたので、その給与、勤務條件等
についても行われることとなつたが、海上における区域の提供の結果、漁民の受ける損失についての補償業務が新たに附加されたこと、第四には、労務提供については不動産と同様、日本政府を通じて調達されることとなつているので、労務の提供方式は日米両国政府間に締結される労務提供に関する契約に基いて日本政府は労務者を雇用し、相手方に提供し、労務者に対しては政府が労務雇用に関する一切の責任を負うことになつたので、その給与、勤務條件等
○木村守江君 私は職員組合のかたがたの言われることがよくわかるのですが、何かはつきり言えないような、又はつきり言うことができないような、又はつきり言つてもはつきり明文化できないような含みが非常に多いのじやないかと思うのですが、それでちよつと一言聞きますが、第三番目の勤務條件については、労働基準法の精神を尊重するということがありますが、今度の改正法案の第四十一條第二項に「国会職員に関しては」、云々とありまして
それから勤務條件について、労働基準法の精神を尊重するということと、この法文の書き方は、非常にむずかしいのでありますが、要するに運用でも、とにかく基準法の精神を尊重するというような規定をして頂ければいいわけであります。あとは。
併し国会職員に対しては、なおその勤務條件については、労働基準法になるべく従うようにしてもらいたいというふうに解釈していいのですか。法規の改正ではなく……。
なお、この法律が成立しました場合、国家消防庁の職員である者は、別に辞令を発せられませんときは、同一の勤務條件を以て国家消防本部の職員といたすこととしております。 以上が本改正案の主要な内容でありますが、行政機構改革の趣旨を諒とせられまして格別の御審議を與えられ、速かに御可決あらんことをお願いいたす次第であります。
しこうして給與の決定という問題でございますが、雇用主が調達庁長官と相なつておりますので、法律上は当然雇用主たる調達庁長官が、勤務條件その他給與等の基準は定めることに相なつております。
そうして、この法律の第九條を読みますと、勤務條件は、調達庁長官が定めるというふうに、第九條の二節においてなつております。ところで承りたいのですが、調達庁は事業主の立場にある、こう思うのであります。そう考えてよろしいのでありましようか。
いわゆるこの二つの組合ができてもいいことになつておりますが、この二つの組合の性格が異なるならば、ともかくでありますが、おそらく常織的に考えて職員組合の目的は、給與あるいは勤務條件、その他およそ勤務状態に対する折衝が主たる目的であると了解しております点から考えて、組合の性格は、さように違うものではないと思うのであります。
今までは一般の行政職に従事いたしまする地方公務員の勤務條件に関する原則を基本といたしまして、それを地方公営企業職員にも適用するかしないかに非常に問題があり、結局地方公務員法の補則では取りあえず従前のままにいたしておつたわけでございまするが、今回の労働関係法において労働協約の締結権を認めたわけであります。
ただ細部の点につきましては、公務員につきましてはそれぞれ公務員の各種類ごとの全国的の連合組織と地方団体の連合組織との問の一種の協定によりまして、お互いに折合つた讓り合つた線で双方ともそれを守つて行くというようなことで、現在地方公務員法に細部の規定が設けられておりますような勤務條件に関することは、大体双方の話合できめた協定で律せられているというふうに聞いております。
結局こういう従来のままの事務費で選挙を行えということは、選挙に従事いたします地方の公務員の勤務條件の切り下げになるほかはないと思うのですが、この点一体どうお考えになりますか。
なおこの改正は本年七月一日から施行するものといたしておりますが、この法律が成立しました場合は、国家消防庁の職員である者は、別に辞令を発せられないときは、同一の勤務條件をもつて国家消防本部の職員となるものと規定してあります。以上が本改正原案の内容であります。
本法案は、只今の委員長報告にもありました通り、行政協定に伴い駐留軍の労務に服する者の身分、勤務條件等を規定するものでありまするが、この場合はいわゆる直接調達に基因するいろいろの悪影響から、例外措置として間接雇用とし、調達庁長官が法律上その給與や勤務條件等を決定するというのがその趣旨であります。
本法律案は、日本国との平和條約の効力の発生並びにアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴い、日本政府が雇用するところの連合国軍労務者について、国家公務員法等の関係法律を整理する必要のあること、及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する駐留軍労務者の身分の取扱及び給與その他の勤務條件の取扱等について、所要の規定を設ける必要があるために、提出せられたものでありまして
けれども、それは根本的にこの部隊というものがいかなるものであるかということを断定してからでなければ、その個々の隊員の給與あるいはその他の勤務條件というものを判断することはできないと思います。法案の審議の中に現われました主要な問題としましても、たとえばこの部隊の基本的な理念はどういうものであるかということにつきましても、はつきりとした答弁を得ることができなかつたのであります。
そしてその代償と申しますか、あるいはそのかわりに人事院があつて、そして人事院が絶えず適切なる勧告をなし、そしてその公務の科学的あるいは能率的運営というものに万全を期していたのでありますが、今後人事委員会に移つて行つた場合におけるこれらの給與その他の勤務條件という点について、どういうお考えで対処して行かれるか。
○松澤委員 この際お伺いしておきたいことは、人事院の人事委員会への移行ということを考えますと、私は、公務の能率的運営、あるいはまた公務員の給與、あるいはその他勤務條件等について、従来人事院がやつていた点よりもさらにうまく行かないということを非常に懸念するのであります。しかし劔木副長官は全然かわりがなくやつて行けるという御確信のようでありますから、それは一応了承するといたします。
○政府委員(大野木克彦君) これは「別に辞令を発せられない場合においては、同一の勤務條件をもつて行政管理庁の職員になるもの一でございまして、で、実は現在……、経済調査庁は御承知のように経済統制のために設置せられた庁でございまして、その後一部新らしい方式が入りまして、行政経済法令についての監査を行うということになりまして、現在それらのほうの仕事もやつておるのでございますが、今回一応これを廃止することといたしました
○政府委員(大野木克彦君) これは特にそのときに辞令を発しませんが、ここには同一の勤務條件を以て行政管理庁の一応の職員となるということを規定いたしておりますので、定員外云々のことは別に定員法のほうで規定をいたします。ですからこれだけでは定員外云々は出ておりませんけれども、定員法と合せてそういうことになります。
○栗栖赳夫君 そうすると一応は調査庁の辞令が出ないものは定外であろうとすべて同一の勤務條件を以て行政管理庁の職員となる、当然なるわけですか。
この組合の考え方につきましては、いわゆる二十三区を分断されることは都区の一体制からできない、従つて組合の方針である窓口事務の強化という点と相反する部面もありますし、現実には人事交流の面、並びに職員の勤務條件の面、その他人事の問題等につきまして非常にアンバランスを生ずるということで、当時この問題に対する反対を決議して参つたものでありますが、この問題が二十三区の自治権擴充運動の中に当然取上げられましで、
然るに交渉の相手となる機関は設置せられないで、団体だけがそのところに作られましても、市町村長に対して具体的な勤務條件なり、給与なり、任免等について交渉するとしましても、相手には、そういう権限がないのである。
○大島説明員 先ほどからも申し上げておりますように、給與その他の勤務條件につきましては、これは団体交渉によつて、適切な結果を得て行く方がいい、こういう観点からいたしまして、今回の労働関係法を立案いたしたわけであります。従つて地方公務員法の給與の面につきましても、この関係の適用ははずしておるわけなのであります。
○大島説明員 ただ争議行為を禁止するばかりではないのでありまして、この実質的な面におきまして、給與その他の勤務條件につきまして、いろいろ争いがあり、これが団体交渉によつてなかなか解決がつかない、そういう場合におきましては、労働委員会という第三者的な、労、使、公益の各代表からなります公正な機関の手によりまして、あつせん、調停、仲裁というふうな各種の手段によつて、できるだけ円満合理的に解決して参る。
従いましてそれらを考慮いたしまして、給與その他の勤務條件につきましては、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従業員における給與その他の勤務條件を考えまして調達庁長官がきめるのだという思想をここに盛り入れたのでございます。 それから附則の関係でございますが、第一項におきましては、これは平和條約発効の日より適用するようにお願いしたいという考えでございます。
○根道政府委員 駐留軍に働いております労務者のことについては特別な状態にあるということは、政府としても認めておるのでありまして、従いまして、その給与その他の勤務條件につきましては、ただいま本国会で御審議を願つておりまする法案におきましては、「駐留軍労務者の給与その他の勤務條件は、生計費並びに国家公務員及び民間事業の従事員における給与その他の勤務條件を考慮して、調達庁長官が定める。」
本法案は、日本国との平和條約の効力の発生並びにアメリカ合衆国との間の安全保障條約第三條に基く行政協定の実施に伴い、日本政府が雇用する連合国軍労務者について国家公務員法等の関係法律を整備する必要がありますこと及び日本国に駐留するアメリカ合衆国軍隊のために労務に服する駐留軍労務者の身分の取扱い及びこれら労務者の給與その他の勤務條件の取扱い等について、所要の規定を設けることを目的とするものでございます。
こういうようなでたらめな内容につきましても、私どもは、身近な勤務條件の問題といたしまして、これには賛成しかねるということになつて来るわけであります。これがわれわれの身近に、ここに出されました條文の内容であります。